保管場所標章の表示が義務づけられています
申請、届出に基づき交付された保管場所標章は、自動車の後部ガラス(後部ガラスがない場合又は後面ガラスに貼り付けた場合において、保管場所標章に表示された事項が後方から見ることが困難な場合等は車体の左側面)に貼り付けて表示しなければなりません。
表示の仕方
乗用車のように後面ガラスがある場合
トラック等のように後面ガラスが後方から見えない場合 (車体の左側面に貼る)
自動車の保有者は、保管場所標章が減失し、損傷し、又はその識別が困難となった場合等には、再交付を求めることができます。
こんな場合は処罰されます
違反内容 | 罰則 | 違反点数 |
道路を車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 | 3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
保管場所の不届、虚偽の届出 | 10万円以下の罰金 | - |